学科試験問題A(午前中)はこちらの記事をご覧ください。
今回は、学科試験問題B【午後】のよく問われている箇所を明記していきたいと思います。
※ちょっとした間違いがあるかもしれませんが、ご容赦ください。
問題番号 No. 1 から No.17までの 17 問題は必須問題
No.1 施工計画
仮設工事や施工方法は、受注者が責任をもって計画する。
× 一般に、工事原価とは共通仮設費と直接工事費を合わせた費用であり、現場従業員人件費などの現場管理費は一般管理費に含まれる。
→ 現場管理費と一般管理費は別として扱う。
No.2 工事の申請・届出書類と提出先
振動・・・市町村長
道路占用・・・市町村長
道路使用許可・・・警察署長
ボイラー設置届・・・労働基準監督署長
ばい煙発生・・・都道府県知事
高圧ガス・・・都道府県知事
他にもありますが、
以上を覚えておけば、選択肢から答えを導けると思います。
No.3 工程管理
ネットワーク工程表には、前作業が遅れた場合の後続作業への影響度が把握しやすい。
○ ネットワーク工程表において、クリティカルパスは、最早開始時刻と最遅完了時刻の等しいクリティカルイベントを通る。
No.4 ネットワーク工程表
簡単ですので、ぜひ解けるようにしておきましょう!
クリティカルパス
→前の工程が終わらないと次の工程が始まらないに従って数字(イベント)を結んでいったときに、所要時間が最長となる経路のこと
トータルフロート(全余裕)
フリーフロート(自由余裕)
最早開始時刻・・・作業が最も早く着手できる時刻
最遅終了時刻(クリティカルパスーイベント日数)・・・所要時間内に工事が完了するために各イベントが遅くとも完了していなくてはならない時刻
No.5 品質管理
PDCAサイクルは、計画(P)→実施(D)→チェック(C)→処理(A)・・・
○ 品質管理を行うことによる効果には、手直しの減少、工事原価の低減などがある。
品質管理は大事だよ。
No.6 品質管理の統計的手法
パレート図・・・棒線と折れ線グラフ(不良)
ヒストグラム・・・柱状グラフ
散布図・・・プロットした点により、2つの特性の関係がわかる
特性要因図・・・魚の骨 データの時間的変化や異常なばらつきは不明
管理図・・・折れ線グラフに管理限界線。データの時間的変化や異常なばらつきがわかる。
No.7 安全管理
作業床の高さが10 m以上の高所作業車の運転は、技能講習修了者が行う。
ツールボックスミーティングは、毎日作業前に実施する。
× 安全衛生責任者は、関係請負人が行う労働者の安全のための教育に対する指導及び援助を行う措置を講じなければならない。
→ 関係請負人が教育に対する指導及び援助を行う措置の援助は「特定元方事業者」の業務である。
一般常識で解けそうな問題もあるので、ある程度選択肢が絞れると思います。
安全管理は、基本毎日、随時です。
No.8 危険防止
枠組足場以外の手摺は高さ85cm以上必要(よく65cmと誤って出題されています)
はしご道は、はしごの上端を床から60cm以上突出させなければならない。
× 架設通路の高さ8m以上の登りさん橋には、高さ8mごとに踊場を設けた。
→ 踊り場の高さは、7mごと
No.9 機器の据付け
× 真空又は窒素加圧の状態で据え付けられた冷凍機は、機内を大気に開放した後、配管を接続する。
→ 開放はダメ、絶対!
送風機で天井より吊ボルトにて吊下げるのは呼び番号2以下の場合のみ。呼び番号3とか4は吊るさず架台を設ける。
No.10 アンカーボルト
× アンカーボルトは、J形より許容引抜き荷重が大きいL形を用いた。
→ J形の方が大きい。イメージすれば簡単に理解できますね。
○ アンカーボルトは、めねじ形よりおねじ形の方が許容引抜き力が大きい。
拡張アンカーより接着系のアンカーのほうが引抜き力は高い。
L形<J形
めねじ形<おねじ形
拡張アンカー<接着系アンカー
No.11 配管支持
× 単式伸縮管継手を設ける場合は、継手本体を固定して、継手両側の近傍に配管ガイドを設ける。
→ 継手本体は固定せず、ガイドなどで支える。
No.12 配管施工
呼び径65 A以下の排水管は、床からの高さが2m以内の場合、共吊りしてもよい。
→ 普通は吊らないですよね。常識的にわかりそうです。
× 空気調和機に接続する冷温水管は、コイル上部から流入し、コイル下部に流出するよう接続した。
→ 空気を抜くためには、下から上ですね。
No.13 ダクトの施工
○アングルフランジ工法ダクトのフランジ部のダクトの折返しは、5mmとした。
No.14 ダクト及びダクト付属品の施工
× シーリングディフューザー形吹出口は、最大拡散半径が重ならないように配置する。
→ 最小拡散半径が重ならないように配置する
○ シーリングディフューザー形吹出口は、暖冷房効果をあげるため、冷房時には、中コーンを下げ、暖房時には、中コーンを上げる。
冷房では(室温)下げ、暖房では(室温)上げ
と今、中コーンをエアコンに置き換えて覚えました。
No.15 保温・保冷・塗装
× ポリスチレンフォーム保温材は、水にぬれた場合、グラスウール保温材に比べて熱伝導率の変化が大きい。
→ ポリスチレンフォームは、変化が小さい
× 立て管の外装用テープは、ずれを少なくするために、一般的に、立て管の上方より下向きに巻き進める。
→ 下から上へ。上から下に巻くと水を受けてしまうのでよろしくありません。イメージすると理解できますね。
○ グラスウール保温材の24 K、32 K、40 Kという表示は、保温材の密度を表すもので、数値が大きいほど熱伝導率が小さい。
No.16 試運転調整
× ポンプは、吐出し側の弁を全開にして起動し、徐々に弁を閉じて、規定の水量になるように調整する。
→ 弁を全閉にして、徐々に弁を開ける
No.17 腐食・防食
× 蒸気管に使用した鋼管に発生する腐食は、還り管より往き管に発生しやすい。
→ 還り管に発生しやすい。
問題番号 No. 18から No.29までの12問題のうちから10問題を選択
No.18 安全管理体制
特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。
元請けは元方安全衛生管理者を設置
下請けは安全衛生責任者を設置
No.19 建設現場における安全管理
架設通路の勾配は、30度以下とする。通路面から高さ1.8m以内に障害物を置いてはならない。
枠組み足場の作業床は、幅40cm
No.20 労働基準法
休業の場合は、平均賃金の100分の60以上(6割)の手当を支払わなければならない。
6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
No.21 建築基準法
○ 建築物の1階の隣地境界線より3m以下の距離にある部分であっても、
防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面に面する場合は、延焼のおそれのある部分ではない。
延焼の恐れは、1階は3m以下、2階は5m以下
○ 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。
○ 建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模な修繕には該当しない。
× 屋上部分に設けた機械室等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/6以下のものは、階数に算入しない。
→ 1/8以下
No.22 建築基準法(建築設備)
× 雨水排水立て管を除く雨水排水管を汚水排水のための配管設備に連結する場合、当該雨水排水管に排水トラップを設けてはならない。
→ 設ける
排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって15分の1以上10分の1以下の勾配
排水トラップの深さは、一般的に50mm以上100mm以下
No.23 建設業法
特定建設業の許可が必要となる工事の現場のおいては監理技術者を置かなければいけない
建設業許可を受けている業者は全ての現場に主任技術者を置かなければいけない
下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、
それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に引き上げられました。
No.24 建設業法(元請負人の義務)
○ 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
○ 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
No.25 スプリンクラー
× 加圧送水装置には、スプリンクラーヘッドにおける放水圧力が1.5MPaを超えない措置を講じる。
→ 1.0MPaを超えないための措置を講じる
劇場の舞台に設けるスプリンクラーヘッドは、閉鎖型としなければならない。
→ 開放型
No.26 消防法(1号消火栓)
× 消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に専用の単口形送水口を設置する。
→ 双口形送水口を設置する
× ポンプには、その吐出側に圧力計及び連成計を設ける。
→ 連成計は吸込み側に設ける
○ 加圧送水装置には、消火栓のノズルの先端における放水圧力が0.7MPaを超えないための措置を講ずる。
No.27 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
× 対象建設工事の元請業者は、工事に着手する前に、解体する建築物等の構造、工事着手の時期、分別解体等の計画等の必要事項について、都道府県知事に届け出なければならない。
→ 対象建設工事の発注者又は自主施工者が届けるもの
No.28 騒音規制法
○ 特定建設作業の実施の届け出は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。
○ 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であっても、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業に該当しない。
○ 特定建設作業の騒音は、当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。
騒音規制法は主に市町村長への届出
No.29 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
○ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付された処分受託者は、当該処分を終了した日から10 日以内に、当該管理票の写しを管理票交付者へ送付しなければならない。
○ 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の 7日前までに、分別解体等の計画等について、都道府県知事に届け出なければならない。
× 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、
産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。
→ 産業廃棄物処理の許可は、処理と運搬は別々の許可が必要。個々に許可がなければ一括で請け負うことが出来ない。
以上が、学科試験の午後で出題されることが多いので頭に入れておきましょう!
自分の勉強そっちのけで記事にしました。
結構時間がかかるものですね。疲れました。
これからの勉強は過去問ではなく、自分の記事で確認することにします。
(試験本番まであと2日しかないですが・・・)
それでは、最後の仕上げ頑張ってください!